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Okinawa Spa Resort EXES 沖縄スパリゾート エグゼス

+Okinawa Spa Resort EXES 沖縄スパリゾート エグゼス

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TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION

宿泊約款

当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご利用いただくために、次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。この規則をお守りいただけない場合は、当ホテル内諸施設のご利用のご利用をお断り申し上げます。また、本ページの利用規約は予告なく変更することがあります。

【規約】

当ホテルの全施設(宿泊施設、レストラン、バー、ロビー、プール、ジム施設、車寄せ、駐車場、敷地等すべてを含みます。以下総称して「当ホテル内諸施設」といいます。) ご利用の来館者に適用させていただきます。但し、本規則に定めのないものは、宿泊約款を適用させていただきます。

  1. 1.火災予防および保安に関すること
    • (1)避難経路図は、客室入口のドアの裏側に掲示してありますので、必ずご確認ください。
    • (2)喫煙場所以外での喫煙はお断りいたします。喫煙所以外での喫煙が発覚した場合、又はお持込の物品により悪臭や臭気が強く残った場合には、クリーニング費用及び営業補償といたしまして50000円を申し受けます。
    • (3)バックヤード、機械室などお客様用以外の施設に立ち入らないでください。非常階段につきましては非常時以外ご使用にならないでください。
    • (4)ホテルの施設内では、暖房用、炊事用の火器及びキャンドル等はご使用にならないでいでください。また、客室内での調理は固くお断りいたします。
    • (5)ランプシェードに衣類を掛けたり、洗濯物を干したりしないでください。
    • (6)当ホテル内諸施設に次のようなものをお持ちにならないでください。
      ・動物、鳥類などのペット類(補助犬は除く)
      ・悪臭を発するもの及び、お香やアロマ香水などで臭気が強く残るもの
      ・薬や揮発油など発火あるいは引火しやすいもの、危険性のあるもの
      ・適法に所持を許可されていない銃砲刀剣類や薬類
      ・常識的な量を超える物品
    • (7)ご宿泊以外のお客様を客室へ招き入れないでください。また、確認の為お声掛けをさせていただく場合もございます。ご予約の人数とチェックイン時の人数に相違がある場合で、ご宿泊人数が追加になる場合には、追加代金をお支払いください。
    • (8)ご滞在中、特にご就寝のときは内鍵、ドアフックをお掛けください。ご来客があった場合には すぐに開扉なさらずドアフックを掛けたまま開扉しご確認ください。万一、不審者と思われる場合にはフロントまでご連絡ください。
  2. 2.お預り品、お忘れ物等の取り扱いに関すること
    • (1)お預り品の保管は、原則お預かりの日から10日間となっております。それ以降は当ホテルにて、処分させていただきます。
    • (2)お忘れ物、拾得物の処置は法令に基づいてお取り扱いさせていただきます。ただし、お飲み物、食品、新聞、雑誌、傘、その他廃棄されたと判断したものは翌日処分します。
    • (3)宅配でのお荷物はお預かり可能でございますが、宅配代金および物品ご購入代金の立替はお断りいたします。
  3. 3.その他の禁止事項
    • (1)ご宿泊者以外のご訪問客を客室にご案内なさらないでください。
    • (2)当ホテル内諸施設で賭博、又は風紀を乱すような行為。
    • (3)当ホテル内諸施設で他のお客様にご迷惑を及ぼすような大声、放歌、または喧騒な行為。
    • (4)著しく不潔な身体または服装により他のお客様にご迷惑を及ぼす恐れが認められること。
    • (5)客室を当ホテルの許可なしに宿泊及び飲食以外の目的に使用すること。
    • (6)ホテル内に飲食物をお持ち込みになったり、外部から出前等をおとりになること。
    • (7)パジャマ、下着、スリッパ、水着で廊下、ロビー、レストラン等客室以外の施設を出歩くこと。
    • (8)当ホテル内諸施設に、他のお客様のご迷惑になるものをお持ち込みになること。
    • (9)当ホテル内諸施設の諸設備、諸物品に傷や異物を付けたり、当ホテルの許可なく他の場所へ移動させる等、現状を変更する行為。又、館外に持ち出したりする行為。
    • (10)当ホテル内諸施設で許可なく、広告、宣伝物の配布、掲示、物品の販売、勧誘、営業行為等、及びビラ等の配布、署名活動等を行うこと。
    • (11)ホテル内で撮影された写真等を当ホテルの許可なく営業上の目的で公にすること。
    • (12)その他当ホテルが不適当と判断する行為。
  4. 4.その他
    • (1)お部屋の鍵はご出発の際にフロントへご返却ください。ご返却がない場合および、滞在中紛失破損の場合は1枚当たり1500円を申し受けます。
    • (2)車内に貴重品、その他品目を留置しないで下さい。駐車中に於ける紛失、盗難等については、ホテル側はその責任を負いかねます。
    • (3)未成年のみでのご宿泊は保護者の許可がない限りお断りいたします。

【約款】

第1条

  1. 1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約は優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

  1. 1.当ホテルに宿泊予約の申し込みをなさる方は、次の事項を当ホテルにお申し出いただきます。
    • (1)宿泊者名及びその連絡先
    • (2)宿泊日及び到着予定時刻
    • (3)宿泊料金(別表第1宿泊料金等の算定方法による)
    • (4)宿泊者の人数
    • (5)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 1-2.宿泊の申し込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
  3. 2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

  1. 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
  2. 1-2.当ホテルが、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
  3. 1-3.当ホテルは、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客よりお申込み頂いた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
  4. 2.第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3間日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  5. 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  6. 4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払7いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

  1. 1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

  1. 1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    • (2)満室により客室の余裕がないとき。
    • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • (4)宿泊しようとする者が、次の事由に該当すると認められるとき。
      ①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
      ②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員。
      ③暴力団又は暴力団員が役員となっている法人又はその構成員。
    • (5)宿泊しようとする者が、泥酔等で他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれ8あると認められるとき。あるいは宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (9)沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。

宿泊客の契約解除権

第6条

  1. 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 2.当ホ8ルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、取消料を申し受けます。
  3. 3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することができます。

当ホテルの契約解除権

第7条

  1. 1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • (2)宿泊客が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当ホテル内の平穏な秩序を乱していると認められるとき。
    • (3)宿泊約款及びこれに関連する契約の申し込みをなさる方又は当ホテルを利用される方に次の事由に該当するものがいるとき。
      • ①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • ②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体又はその構成員
      • ③暴力団又は暴力団員に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
    • (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (5)度を超えたクレーム等、宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (6)宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
    • (7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (8)宿泊しようとする者が、泥酔等で他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(沖縄県旅館業法施行条例第5条)
    • (9)決められた場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    • (10)沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
  2. 2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、その解除事由が前項 (7) によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお支払いいただきます。

宿泊の登録

第8条

  1. 1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    • (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    • (3)日本国内に住所を有していない外国人にあたっては、前項の定めに加え旅券の写し
    • (4)出発日及び出発予定時刻
    • (5)同伴者の氏名
    • (6)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 2.宿泊客は第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条

  1. 1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当日午後2時から翌朝午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、客室を使用できる午後2時以降においても、客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。
  2. 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • (1)超過3時間までは、客室公示料金の30%
    • (2)超過5時間までは、客室公示料金の50% 
    • (3)超過5時間以降は、客室公示料金の全額

利用規則の遵守

第10条

  1. 1.宿泊客は、当ホテル内においては、「宿泊約款」に定める「利用規則」に従っていただきます。

施設の案内

第11条

  1. 1.当ホテルの主な施設等の営業内容は、各所の表示、客室内のインフォメーションシステム等で御案内いたします。
  2. 2.施設等の営業内容は、必要やむを得ない場合には予告なく変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条

  1. 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 2.前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  4. 4.予約人数と宿泊人数に相違がある場合で、宿泊人数が増える場合には、追加料金をお支払いいただきます。(別表第1 宿泊料金等の算定方法による)

当ホテルの責任

第13条

  1. 1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 2.当ホテルは、消防機関から防火基準点検済証を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条

  1. 1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、宿泊金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条

  1. 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合で、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 1-2.当ホテルは、10万円以上の現金又は時価30万円相当以上の物品はお預かりできません。
  3. 2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
  4. 2-2.当ホテル(館)は、第1項及び第2項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条

  1. 1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合においては、発見日を含め30日間これを保管し、その後は当ホテルの裁量により処分させていただきます。ただし、お飲み物、食品、新聞、雑誌、傘、その他廃棄されたと判断したものは翌日処分します。
  3. 3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条

  1. 1.宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。

宿泊客の責任

第18条

  1. 1.宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
  2. 2.宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテルにおいて速やかにその旨を当ホテルに申し出なければなりません。

管轄裁判所と準拠法

第19条

  1. 1.当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。

免責事項

第20条

  1. 1.当ホテル内からのインターネット通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。インターネット通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。また、インターネット通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

*別表第1宿泊料金等の算定方法

(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊客が支払うべき額宿泊料金 (1)基本宿泊料(室料)
(2)サービス料((1)× 10%)
(3)消費税
飲食料金 (4)飲食料又は追加飲食料
(5)サービス料((4)× 10%)
(6)消費税
その他 (7)電話・電報・TELEX・FAX
(8)ランドリー料
(9)その他宿泊に付随する代金
(10)消費税

備考:(1)基本宿泊料は料金表によります。(2)税法が改正された場合にはその改正された規定によるものとします。

別表第2取消料

(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日不泊当日前日3日前7日前9日前20日前
契約申込人数14名まで100%100%50%30%20%--
15名~99名まで100%100%80%50%30%10%-
100名以上100%100%100%80%30%20%10%

(注)

  1. 1、%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 2、契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  3. 3、15名以上の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきませいただきません。

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